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2010年1月23日

2月上旬のウェブ版「R25」で連載中の「ビジネスマン身だしなみ講座」に、「口臭の原因とその予防法は?(仮題)」というタイトルで監修記事が掲載されることになりました。

25日(月)に取材が来ます。

・口臭の原因とその予防法
・自身の口臭をチェックするには?
・口臭を予防あるいは治療するには?

といった観点からの記事になります。

2010年1月20日

8月に「からだのQ&A」の中で口臭予防の監修記事を「ターザン」に掲載いたしましたが、今度は「肩こり」特集です。

あごの関節は終末関節のためからだ全体のゆがみの影響も受け易く、そのため、メンタルストレスの高まりと相まって、就寝中のひどい歯軋りの原因ともなります。

その結果として、かみ合わせに関与する主として肩から上の筋肉に、過度の緊張が生じて肩こりの原因になることもあります。。。といった内容が掲載されます。

代表的な解消法として、ナイトガードという薄いマウスピースの使用があります。

マウスピースなしと、使用した場合の筋肉の緊張度の差を示す比較的わかりやすい実験結果をグラフで載せていますから、是非見てみてください。

2010年1月19日

今日は医療費控除のお話です

(医療費控除とは)
医療費控除は、高額の医療費負担に応税金を軽くしようという国の制度です。もちろん保険外、自費診療の負担も原則として医療費控除の対象になります。

(クレジットと医療費控除の関係)
医療以降所は治療の進み方とは関係なく実際に費用を支払った年の課税所得から控除する仕組みです。ただし10万円までは通常発生する費用と考えられ控除の対象になります。
クレジットカードやローン会社を利用すると、その会社が歯科医院にまとめて治療費を支払います。この時点で患者さんが治療費を負担したものとみなされます。したがってクレジットカードやローン会社を利用してまとめて支払いをすれば、節税額が大きくなります。自分で分割払いにした場合には、その支払いが年をまたげば、支払った年ごとに医療費控除の確定申告をしなければなりませんし、毎年10万円までは控除の対象になりません。このようにクレジットと医療費控除をセットで利用すると実質的な負担をかなり軽く出来ます。

(クレジットカードの利用限度額を一時的に増やす)
クレジットカードでは毎月の利用限度額というものが必ず設定されています。もし支払うべき医療費が、その限度額を超えてしまうような場合には、クレジット会社に相談すると一時的に、その限度額を増やしてくれることもあります。一度相談することをお勧めします。

(医療費控除 いつ行なう?)
医療費控除はカレンダーの1月から12月までの1年を単位として、その年に支払った医療費について課税所得から控除する制度です。治療をいつ受けたかではなくて、治療費をいつ支払ったかで計算します。クレジットカードによる支払いのときも同様で、窓口でクレジットカードで決済したときが支払い日となります。

(医療費控除 どれだけ?)
10万円までは控除の対象にはなりません。家族全部の1年分の医療費や薬剤費それにかかった交通費などの合計から、10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。クレジットカードではクレジットカード会社が歯科医院に支払った医療費の全額が対象になります。

もし仮に1年分の医療費の合計が50万円だとします。その場合はどのようになるのでしょうか?
まず50万円から控除の対象にならない10万円を引きます。そうすると40万円残ります。控除とは貴方ご自身の課税所得がこの40万円分少なくなるということです。サラリーマンの場合には、すでに源泉徴収された税金からこの40万円分所得が少なかったと考えて計算された税金との差額が、還付され戻ってくるのです。ただし医療費控除の上限は1年間に200万円までです。

(医療費控除 誰が?)
税金(所得税)を納めているヒトなら誰でも、ご自分の医療費のみならず、配偶者(奥様)、お子さん、そのほか家計を一緒にしているご両親や親族のために支払った医療費について医療費控除を申請することが出来ます。
パートで働いている奥様の治療費はどうでしょう?奥様の分を含めて家族全体の医療費をまとめてご主人の所得について医療費控除を申請するのが有利です。たとえ奥様に収入があっても「生計を一に」している場合は、ご主人の医療費控除の対象になります。
同居していないご両親がたとえばいればの治療を受けた場合でもご主人の医療費控除の対象になります。

(医療費控除 どんなとき?)
「医師または歯科医師による診療または治療」のために支払った費用が医療費控除の対象ですが、純粋に美容目的の施術(歯のホワイトニングなど)は控除の対象にはなりません。くわしくは歯科医院にご相談ください。

(医療費控除 実際に必要なもの)
医療費の領収証
医療費の明細書
給与所得の源泉徴収表または青色申告決算書
還付金を振り込むための銀行口座がわかる書類
印鑑
確定申告書(税務署で受け取る、あるいは国税庁のHPからダウンロード)

面倒くさがらずに、医療費控除の申請をしてみてはいかがですか?

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赤坂パークビル歯科 院長 福田 原

赤坂パークビル歯科
院長 福田 原(ふくだはじめ)

赤坂パークビル歯科公式サイト

日本歯科麻酔学会認定医
日本抗加齢医学会認定医

1958年
 山口県下関市生
1976年
 東京都立石神井高校卒業
1983年
 北海道大学歯学部卒業
1983年~
 北海道大学歯学部付属病院
 第一口腔外科入局
1986年~
 同歯科麻酔科入局
1987年~
 大通り福田歯科医院(札幌)
 開設
1993年~
 赤坂パークビル歯科開設